相続に関して、「特別受益」という概念が問われる場合があります。特別受益とは、被相続人がある相続人に対して行った贈与や、遺贈をした場合に、相続人が得た利益のことを指します。
親の遺産が500万円あり、兄弟2人で250万円ずつ分ける、こういった場合には、遺産分割の問題はありません。しかし、兄が生前に1億円をすでにもらっている場合、この1億円が特別受益に当たります。次男は、「少なくとも500万円は全部欲しい」という訴えを起こすことになるでしょう。その1億円を本当にもらったのか、という証拠を出したり、話し合いで解決したりといったことも、請け負うことができます。
特別受益の立証は、難しい部分もあります。過去の事を洗い出していく作業でもあり、それぞれの言い分が食い違うことも多くあるため、どのあたりで折り合いをつけるか、ということも加味して手続きを進めていきます。
もちろん依頼者さんのご希望に応じて、「とことん追求してくれ」と言う場合には、そのように進めます。しかし、裁判となり、立証し切れない部分が生じた場合には、ありのままにご説明して、納得していただきながら、より良い解決策をご提案いたしております。