相続相談

名城法律事務所の特徴

相続の手続きには法律の知識はもちろん、税務関係の知識や資格が必要となり、弁護士だけで対応することは困難です。当事務所には、専門の税理士が所属しているので、ワンストップでの対応が可能です。
また相続税の申告処理や、お亡くなりになった方の所得税申告、相続の遺産分割申告も当事務所で問題なく行うことができます。

相続は円満に行うことが理想ですが、万が一、親族同士で争いが生じた場合は、弁護士に依頼し、調停や裁判などを行うことになります。

トラブルになりやすいケース

相続はお金にかかわる案件なので、生前の対策が不十分だと、後々のトラブルに発展する可能性があります。過去に当事務所で扱った、相続トラブルの例をご紹介いたします。

よくある相談

以下のような相談が、当事務所には多く寄せられています。

POINT

当事務所は一宮駅前にあり、公証役場からの距離も近く便利です。
相続に関する事前の段取りや、遺言書の文案作成を代行できます。
公証役場や親族会議など、弁護士の法的な知識が必要な場に同行いたします。
遺言書作成における相続人調査や身元調査が可能なのでトラブルを未然に防止できます。

遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言が存在します。当事務所では、どちらの遺言書も作成を受け付けております。

公正証書遺言に関して

公正証書とは、簡単にいうと、「公証人」と呼ばれる人が作成した書類のこと。ここの書類とは、契約書や遺言書のことを指し、証明力や、執行力を持つものです。

当事務所では、どういう遺言を残したいか、まず依頼者さんのイメージをお聞きし、それに則した文案を作成します。そして必要書類などの取り寄せを行い、文案に間違い等がなければ、最寄りの公証役場にご本人と同行し、提出を行います。

ご希望があれば、作成した公正証書遺言の保管も可能です。また、遺言の際、遺言執行者にご指名いただければ、お亡くなりになった際には執行者として立ち会うこともできます。

自筆証書遺言に関して

遺言書のもうひとつの種類が、自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、「自筆」で書かれた遺言のことです。しかし、ただ単に自筆で遺言を書くだけでは効力はなく、本人による自筆であるという条件の他、日付の記載、押印といった形式的な条件もあります。

自筆証書遺言は、自分で作成できるという手軽さがある反面、書き方を間違うと無効となってしまう点が大きなデメリットです。当事務所では、遺言の内容を考えたうえで、それを依頼者さんにお渡しし、ご本人に任意の紙で書いていただきます。さらに、その内容をこちらでチェックし、双方で確認が取れたところで封書していただくまでのサポートをいたします。

公正証書遺言と同様、保管に関してもご依頼があれば行います。また、お亡くなりになった際の「検認手続き」に関しても、当方で承ることが可能です。これは、亡くなった際に裁判所で遺言書の内容を確認してもらい、遺言書を有効にするための手続きです。

上記のデメリットについて

公正証書遺言作成、自筆遺言証明、どちらにも言えることですが、デメリットとしては費用がかかることです。公正証書を選ばれた場合には、公証役場に出向くという手間もデメリットとして挙げられます。

費用面のリーズナブルさから、自筆証書を選ばれる方がいらっしゃいますが、実は自筆証書遺言は、遺言を書いた本人が満足してしまい、遺言の存在を知られず処分されてしまうケースもあります。もちろん公正証書にも、検認手続きを行う手間や紛失のリスクなど、デメリットはありますが、当事務所では、多少費用がかかったとしても、公正証書での遺言作成をおすすめしています。

遺言執行者として携わった事例について

遺言執行者として携わった事例について

銀行口座の解約や不動産の名義変更、あるいは売却手続き、有価証券・株式などの名義変更を行いました。これらの名義変更や売却手続きにおいて、相続人が複数いる場合、遺言執行者がいなければ、相続人全員の合意や印鑑がないと解約や売却ができません。しかし、執行者を予め定めておけば、遺言に則する事柄は執行者の印鑑だけで手続きが可能ですので、相続人の手間をかけず、スムーズに手続きを進めることができました。

遺言執行報酬について

遺産総額が300万以下の場合 30万
300万を超え3000万以下の場合 遺産総額の2%+24万
3000万円を超え3億円以下の場合 遺産総額の1%+54万円
3億円以上の場合 遺産総額の0.5%+204万円

ホームロイヤー契約について

ホームロイヤー契約について

「ホームロイヤー」とは、個人の顧問弁護士のような制度です。基本的には事業を営んでいる方を想定した制度です。具体的なサービスとしては、法律相談を電話で受けたり、何らかの案件を受けたりする際の割引を行います。企業契約よりも、顧問料を低めに設定しております。 定期的なお付き合いをすることで、依頼者さんの業務内容や、問題になりやすい案件などの把握が、より実践的に行えます。また、何かトラブルが起こった際にも、対応しやすく、スムーズに処理ができる点も、ホームロイヤーの強みと言えるでしょう。相続や、遺言に関することが中心になるかとは思いますが、それ以外に、今やっておくべき法律上の手続きのアドバイスなども行うことができます。

相続人調査について

相続人調査について

相続人調査とは、亡くなられた方の財産の相続人を確定させる手続きのことを指します。今でこそ少子化で、相続人の数も限定されることが多くなりましたが、相続問題になるような方の世代では、相続人は複数、多い場合には10人から20人という案件もあります。 全国に散らばった相続人を調査する場合、まずは戸籍を取り寄せて、そこから相続人が住民票上どこにいるのか、調査を行います。そのうえで、ピラミッド状になっている「相続人関係図」を作成し、相続人を確定する作業を行います。

相続人調査の際の事例について

亡くなられた方に子どもがいらっしゃる場合には、その子どもが相続人となりますが、(配偶者がいない場合)、子どもがいない場合で、実親もおらず兄弟のみがいるときには、その兄弟や甥、姪が相続人になるケースがあります。当然、甥や姪ではどこにいるかわからない場合も少なくありません。
その場合、甥(姪)の一人の方から相続人調査をご依頼されることがあれば、調査をすることは可能です。前述したように、戸籍を取り寄せ、住民票を調査します。そのうえで相続人の方へ向けて、「相続に関する依頼を受けました、相続手続きをしたいのでご協力ください」という文書を発送し、相続人の取りまとめを行います。

相続人の中でも、高齢の方で判断能力が無い場合や、認知症を発症している場合には、相続人ご自身での対応ができません。そのような場合には、成年後見の申し立てを行い、後見人がついたうえで、相続のやり取りをすることもあります。
さらには、連絡が取れない、住民票はあるけれどそこに住んでいない、といった場合は、その方に対しての失踪宣告、また不在者の財産管理の申し立てを行うなど、その手続きは多岐に渡ります。

そもそも遺産が100万や200万しかないうえに、遺産割合が1/100といった場合、相続放棄をする相続人の方もいらっしゃいます。また、借金があると怖いので、あえて相続放棄をしてくるといった方もいらっしゃいます。相続人の方の状況や意思に合わせて、包括的に対応いたします。

相続財産調査について

相続財産調査について

相続人調査と合わせて大切なのが、「相続財産調査」です。相続される場合、プラスの財産を受け取るばかりではありません。中には、相続財産の中に負債が含まれる場合もあります。当事務所では、不動産や動産の査定はもちろんのこと、すべての相続財産における調査を行い、必要であれば銀行への紹介も行います。

遺産分割協議について

遺産分割協議について

遺産分割協議には、話し合いと裁判の2つの場合があります。いずれの場合においても、当事務所でサポートいたします。

話し合いの場合

話し合いの場合、さらに2つのケースに分かれます。

1つは、相続人と連絡が取れず、どこにいるのかわからないケ-スです。この場合には、前述したように、まずは相続人がどこにいるのかという調査から始めます。

もう1つは、居場所も連絡先もわかっているが、相続の分け方について揉めているケ-スです。
兄弟間で仲が悪い場合や、それぞれの言い分が異なり分け前に納得がいかない場合には、双方の言い分をまずじっくりと伺います。そのうえで、当事者の言い分に則した、あるいは法定相続分を反映させた具体的な分け方をご提案し、双方の合意が取れればその旨の遺産分割協議書を作成します。
求めているものが、現金と不動産で分かれている場合には、不動産を取得する方が相応の現金を争っている相手方に払い、解決を図る場合もあります。

裁判の場合

遺産分割協議が話し合いによってまとまりがつかなかったからと、いきなり裁判をすることはできません。まずは家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て、それでも解決が図られない場合に裁判という運びになります。

お困りの方からのご相談について

遺産分割協議におけるご相談で多いのは、やはり遺産の分け方に関するものです。ご自身が取得できる遺産の取り分が本当にこれで合っているのか、もっと多いのではないのかといった具体的なご相談もお受けしております。

遺産に関するご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

遺産分割協議書作成サポートについて

遺産分割協議書作成サポートについて

遺産分割協議書で最も大切なことは、その協議書を有効なものとして扱えるようにしておくことです。不動産の名義変更や、銀行の解約時など、その遺産分割協議書に則して分けられるよう、割合を明示しておく必要があります。漠然とした協議書の場合、税務署が受理してくれない場合もあるので注意が必要です。 当事務所ではもちろん遺産分割協議書の作成から、作成に関するサポートまで、依頼者さんのご要望に応じた手続きを行います。

費用について

示談書作成について

話し合いの場合、実際の交渉はすでに当事者によって行われ、大体の方向性が決まっていても、具体的な内容が決まらない場合があります。遺産分割協議書をどう書いていいか分からない際には、示談書を作成する必要があります。示談書作成についても、当事務所でサポートを行うことは可能です。

任意交渉について

遺産の取り分について、取り分が少ない、また遺産を取得できるのかわからない場合、さらにはそもそも相続人と付き合いがなく、遺産分けについての話し合いがご自身ではとてもできないといった場合に、相続人に申し入れを行い代理で交渉をする、いわゆる「任意交渉」をすることも可能です。

交渉事は、弁護士の最も得意とする部分でもあります。お困りの際には、ぜひ活用していただきたいと思います。

調停・審判の場合

調停・審判の場合

遺産分割協議が話し合いによって決着がつかなかった場合、調停・審判での判断を仰ぐことになります。調停、審判における代理業務についても、弁護士が代行いたします。

代理業務について

代理業務とは、調停、審判に付随するさまざまな業務のことを指します。調停や審判前の打ち合せはもちろんのこと、当日の同行や、調停時の発言などをすべて代行する役割を担います。

事前の打ち合わせ時に、方針や依頼人さんのご希望を固めたうえで、調停に臨みます。弁護士が代理人となった場合、実際行われる調停等にご本人がいらっしゃる必要はありません。単独での出廷も可能です。双方の言い分の妥協点を探り、納得できる解決を図っていきます。最終的な合意の際には、ご本人に来ていただき、調停もしくは審判は終了となります。

遺言書がある場合について

遺言書がある場合には、原則として遺言に沿って分割することになります。遺言に対して、何らかの疑義がある場合には、調停や、無効を求める裁判などを起こします。
遺言書は、亡くなられた方の意思であり、かつ有効な遺言であれば、当然ながら効力を発揮します。遺言書と遺留分減殺請求権との兼ね合いや、また「現金ではなく、不動産が欲しい」と言った場合の交渉なども請け負うことが可能です。

遺留分制度について(遺留分減殺請求など)

遺留分制度について

遺留分制度とは、遺族である法定相続人の権利を守る法律です。遺留分制度が効力を持つのは、専ら遺言によって「誰かに相続財産を全額渡す」といった事例です。仮に2人兄弟の長男に「全額相続する」といった場合でも、次男は、遺留分減殺請求を起こし、相続財産の本来の半分を受け取る権利があります。このように、次男が遺留分を受け取りたい場合には、長男に対して遺留分減殺請求権を行使する必要があります。

遺留分減殺請求関連業務の費用について

詳細はご相談の際にお伝えいたします。

特別受益について

相続に関して、「特別受益」という概念が問われる場合があります。特別受益とは、被相続人がある相続人に対して行った贈与や、遺贈をした場合に、相続人が得た利益のことを指します。

親の遺産が500万円あり、兄弟2人で250万円ずつ分ける、こういった場合には、遺産分割の問題はありません。しかし、兄が生前に1億円をすでにもらっている場合、この1億円が特別受益に当たります。次男は、「少なくとも500万円は全部欲しい」という訴えを起こすことになるでしょう。その1億円を本当にもらったのか、という証拠を出したり、話し合いで解決したりといったことも、請け負うことができます。

特別受益の立証は、難しい部分もあります。過去の事を洗い出していく作業でもあり、それぞれの言い分が食い違うことも多くあるため、どのあたりで折り合いをつけるか、ということも加味して手続きを進めていきます。

もちろん依頼者さんのご希望に応じて、「とことん追求してくれ」と言う場合には、そのように進めます。しかし、裁判となり、立証し切れない部分が生じた場合には、ありのままにご説明して、納得していただきながら、より良い解決策をご提案いたしております。

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