破産の申し立てはもちろん、金融業者との分割交渉や債務整理などの相談や手続きが可能です。 債務は、時間が長引くほど金額が大きくなります。 少しでも早く対応することが、債務整理のもっとも重要なポイントです。 また、「過払い金」「借金の時効該当性の有無」の相談もお受けします。
2種類御座います。
です。個人であれば、少し値引いていただけないかと債権者は交渉ができるが、企業、特に銀行の場合は金額自体は動かせないので、消費者金融などで借入した場合、過払い金がある場合に相殺して減ります。最近で少なくなりましたが、過去に一定の金額を借りて、返済期間が長いという方は、過払い金が発生する可能性が御座います。残りの債務よりも過払い金が多くなってくれば、お金が戻ってくる可能性も御座います。
債権者と直接話し合って、総額や分割回数、支払い時期を合意して個別に対応していくことを任意整理といいます。債権者に受任通知を出して、連絡を行い、現在の債権総額がいくらあるかを確認し、いかに返済していくかを相談者の方と協議し、無理のない形で分割払い金額を設定していきます。設定した金額を債権者に申し入れを行い、債権者の合意が得ることができれば、示談書を作成します。債権者が複数いれば、債権者ごとに作成をいたします。
Q
過払い金があるかどうかわかる方法
A
面談の段階でお話をお聞きし、調査費をいただいた上で債権者に対して調査をいたします。
任意整理と破産の違いを教えてほしい。
債務と相談者の資産によります。返していけるようであれば、任意整理をおすすめします。返せない状況であれば、破産をすすめます。
任意整理することで借金は減らせるか
債権者の属性によって変わります。ただ消費者金融や銀行の場合は任意整理では総額は減りません。親戚などの個人であれば、可能性は御座います。
準備しておいたほうがいいもの
どこから借りているかと連絡先と借入開始時期と返済期間をまとめていただければ、任意整理か破産の判断や過払い金などの調査も行いやすくなります。
不動産の賃貸借トラブルに関しては、貸し側、借り側双方からの案件に対応しています。 借り主が費用を支払ってくれない場合は債権回収の問題になります。 対象物の引き渡しがなされない。場合は債務不履行にあたりますので、対する履行に関しては通常の民事として対応させていただいております。
管理組合とのトラブルで依頼が御座います。共有部分のスペースについて、不当に高額なんじゃないかという住民からのご依頼に対し、対応します。当事務所も建築事務所との連携をとり、専門家と一緒に対応させていただきます。
管理組合の責任者と直接交渉いたします。ほとんどは弁護士同士で協議いたします。協議を行い、まとまれば示談書を作成します。決裂の場合は法的手続きをいたします。
名古屋建築問題弁護団や建築事務所と連携をとり、御相談に応じております。
管理組合側からの依頼で共益費を払わない住民に対して、調停を起こしました。 住民の反論としては、共有スペースの使い方がなってない、工事が不透明だということだったので、調停で話し合いを行い、弁護士側から資料を提示し、ご納得いただいた上で共益費の支払いという形で解決をいたしました。
当事務所では、将来の超高齢化社会を見据え、高齢者問題に力を入れています。高齢者のトラブルでお悩みの場合は、まずご相談ください。
当事務所では、生活のあらゆる場面で起こるトラブルに対応しています。お悩みの場合は、まずご相談ください。
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